NEWS

ジャパン・ハウス利用申請要領(地方事業者用)
2018.03.30

地方事業者(以下「事業者」という。)がジャパン・ハウスを利用するための要領を,以下のとおりとします。


1 ジャパン・ハウスでの事業の位置付け及び事業者の事業の準備のあり方

(1) ジャパン・ハウスは,日本の多様な魅力を発信することで,日本への深い理解と共感の裾野を広げていくための対外発信拠点です。日本の地域の魅力の発信は,その活動の重要な柱の一つと位置付けられます。
(2) 発信を効果的にするために,ジャパン・ハウスでの事業は,展示の方法やジャパン・ハウスにおける他の事業との連動等を丁寧に検討し実施しており,地域の魅力の発信も,そのような検討を行うことで,効果的に実施することを目指します。
(3) ジャパン・ハウスでの事業はいずれも,現地と日本の双方の事情をよく知る各ジャパン・ハウスの現地事務局が中心になって検討・実施することにより,現地の人々の関心を呼び起こす内容にすることを目指しています。事業者が実施を希望する事業も,戦略的対外発信拠点室(以下「拠点室」という。)との相談・申請(以下2つ)の後は,主に事業者と各現地事務局の間で協議することで,詳細を調整・決定していきます。


2 申請に当たっての留意事項

(1) 事前の相談
事業者には,以下(2)の申請に先立ち,拠点室,及び,必要に応じジャパン・ハウス現地事務局との間で,ジャパン・ハウスで実施を希望する事業の概要について相談していただきます。その結果,ジャパン・ハウスでの事業ではなく,外務省地方連携推進室が担当する在外公館を活用した事業等として実施することをお勧めすることがあります。
(2) 申請
ア 申請期限  事業実施希望日の6か月前までに,以下3の申請書類を拠点室に提出してください。
イ 申請受付・結果通知  申請された事業案は,拠点室から実施を希望されるジャパン・ハウスの現地事務局に共有し,現地事務局において当該内容及び実施の可否を検討します。検討結果は,拠点室から申請者に連絡します。なお,各都市のジャパン・ハウスの事業スケジュール等の理由から,希望時期に事業を実施できない場合もあります。
ウ 申請後の内容の変更  申請受付後の事業内容の変更は,特段の事情がない限り,原則として認められません。
エ 事業実施に必要な費用  事業を実施するための費用は,原則として事業実施者の負担となります。また,事業で使用されるジャパン・ハウス館内の場所に応じてスペース使用料が必要となります。なお,スペース使用料,その他経費については,各都市のジャパン・ハウス事務局が定めるところに従ってください。


3 申請書類

(1) 申請用紙(「JAPAN HOUSE 利用申請用紙(地方事業者用)」) [ダウンロード PDF]
「企画の概要」欄に,以下の情報を記載してください。
ア 事業の趣旨・目的
イ 実施希望時期,実施期間(実施希望時期がない場合は,その旨を記載)
ウ 事業で展示する物品等の概要や,展示の方法(展示品がある場合は,その写真を含む)
エ 準備日程
オ 業務執行体制及び要員計画
カ 維持管理に必要な事項
キ ジャパン・ハウス内外における連携企画案(該当する場合のみ)
ク その他
(2) 予算書(1都市当たりの輸送,企画展示会場設営等に必要な概算予算書)
(3) 過去の類似の事業実績(あれば)


4 申請書類の送付先

件名に「申請:(申請者名)」と記載の上, 申請書類データ一式を以下のアドレスにお送りください(添付データは上限10MBまで)。
地方事業者用窓口メールアドレス  regionalatjapanhouse@mofa.go.jp


5 その他注意事項

(1) 展示/事業には,危険物や異臭を放つもの,腐敗の恐れのあるものは使用できません。
(2) 各国/各都市の輸出入規制法令の対象になる食品や物品等を扱う事業は実施できません。
(3) 展示/事業内容が公序良俗に反すると各ジャパン・ハウスが判断したものは実施できません。
(4) 事業は,各ジャパン・ハウスがウェブサイトや印刷物等で広告します。それ以外の広告に必要な費用は申請者の負担となります。また,申請者が広告をする場合には,広告の内容・方法等を,事前に各都市のジャパン・ハウス事務局に報告,相談してください。
(5) 各ジャパン・ハウスは展示品を細心の注意を払って取り扱いますが,不可抗力による展示品の破損等については,ジャパン・ハウスはその責任を一切負いません。
(6) 外務省及び各都市のジャパン・ハウス事務局は,事業における展示品の写真や動画を撮影し,また,それらの写真や動画を印刷物等の広報に使用することがあります。事業者は,外務省及び各都市のジャパン・ハウス事務局が,それらの写真や動画を,各種媒体に掲載,利用する権利を無期限且つ無償で許諾するものとします。
(7) 事業者は,その他必要に応じて各都市のジャパン・ハウス事務局の指示に従ってください。事務局の指示を受け入れられない場合は,事業の実施をとりやめる事があります。


6 お問い合わせ先

ジャパン・ハウス東京事務局(戦略的対外発信拠点室) 
地方事業者用窓口メールアドレス regionalatjapanhouse@mofa.go.jp